《名古屋守山区・尾張旭市・瀬戸市》外壁塗装で火災保険を適用する方法
有水塗装店伊藤です!!
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外壁塗装の費用は高額なため、火災保険を使ってカバーしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし火災保険は必ず使えるわけではなく、条件を満たす必要があります。
今回は外壁塗装で火災保険を適用する方法をお伝えします( •̀ ω •́ )✧
火災保険を使うためには3つのポイントがあります?
➀災害によって外壁・屋根に被害を受けた
外壁塗装に火災保険が使えるのは、災害によって外壁や屋根に被害を受けて修繕や補修が必要になった場合のみ。
つまり、自己都合で外壁が破損した場合は適用ができず、台風や豪雨などの災害が原因になる必要があります?
そもそも火災保険は、火災や災害などで建物・家財が損害が受けた際に補修する内容のため、他の被害では保証金を得られません。
火災保険が認められるのが、台風などの災害や豪雨などの雪害、豪雨、落雷といった状況です。
また、加入している保険の補償範囲によっても対応が異なります。
例えば台風による飛来物で外壁が破損した場合、積雪の重みで屋根が歪んだ場合は火災保険が適用される可能性が高いですが、
経年劣化や施工不良、わざと外壁を破損させた場合は認められません??
②災害による被害を補修する火災保険に加入してる
外壁塗装で火災保険を活用するためには、災害による被害を補償してくれる火災保険に加入しておくことです(*^▽^*)
加入していなければ、風災や豪雨によって外壁・屋根に被害を受けたとしても、適用されない可能性が高いです。
一般家庭向けの火災保険は主に3種類あり、加入する保険や特約の有無によって補償範囲が異なります。
〇住宅火災保険
火災・落雷・風災・雪災・爆発・破裂などを補償する。
水災や水漏れ事故は保証されないことが特徴です。
〇住宅総合保険
住宅火災保険に加え、水災や水漏れ事故、
自転車や泥棒が外壁を汚した場合も適用されます。
〇オールリスクタイプ
住宅総合保険に加えて、住宅の幅広いトラブルを補償するもの。
保険会社ごとに内容が大きく変わります。
③被害を受けて3年以内に申請
火災保険を適用させるためには、被害を受けてから3年以内でないといけません。
申請を行う場合は被害を把握し、すべての手続きを済ませる必要があります?
3年を過ぎてしまうと、原因特定が難しくなるため保険金の請求権が消滅時効を迎えてしまいます。
火災保険が使えると知らずに補修してしまっても、3年以内なら書類さえ準備できれば請求できます。
本日も名古屋市守山区・名古屋市千種区・名古屋市名東区・尾張旭市 外壁塗装専門店有水塗装店の外壁塗装ブログをお読みくださり、誠に有難うございました(❀ᴗ͈ˬᴗ͈) ⁾⁾
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